最高裁判所第二小法廷 昭和29年(オ)634号 判決 1956年7月20日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人福井盛太、同田中泰岩、同宮沢邦夫の上告理由第一点(論旨三の(一)の部分)について。
民法四四条による法人の責任と同七一五条による法人の責任とは、発生要件を異にし法律上別個のものと解すべきことは所論のとおりである。ところで、原判決の認めた上告人の責任が、そのいずれによるものであるかの点につき原判文は明確でない憾みはあるが、判示全趣旨に徴すれば、民法七一五条の請求を認容した趣旨に出たものであることがうかがい知られるから、論旨は理由がない。
同第二点(論旨の(二)の部分)について。
しかし、名誉を毀損するとは、人の社会的評価を傷つけることに外ならない。それ故、所論新聞記事がたとえ精読すれば別個の意味に解されないことはないとしても、いやしくも一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従う場合、その記事が事実に反し名誉を毀損するものと認められる以上、これをもつて名誉毀損の記事と目すべきことは当然である。されば、この点に関する原審の判示は相当であつて、論旨は理由がない。
同第三点(論旨三の(三)の部分)について。
所論の原判文は、前後矛盾するものとは認められない。また、新聞紙に事実に反する記事を掲載頒布しこれにより他人の名誉を毀損することは、単なる過失による場合といえどもこれを新聞の正当業務行為と目し得ないことはいうまでもないところであるから、論旨は採ることができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 栗山茂 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田克)